【2022年6月改正】特定商取引法の改正内容を解説!定期EC事業者必見!

2022年6月1日に改正特定商取引法が施行されたのをご存知ですか?

☑️こんな事業者さんにオススメ

  • ECサイトで定期購入を実施している

💡この記事で分かること

  • 改正特定商取引法の内容がよく分かる!
  • ECサイトを改善方法が分かる!

改正特定商取引法を解説!

2022年6月(令和4年6月)に特定商取引法の改正が施行されました。

▼そもそも特定商取引法とは・・・

消費者庁によると、事業者の不適正な勧誘・取引を取り締まるための「行為規制」やトラブル防止・解決のための「民事ルール」(クーリング・オフ等)を定めた法律のことを指します。

※参照元:消費者庁HPの「特定商取引法」より

2022年6月、特定商取引法が改正されたため、事業者はチェックが必要です。今回は、改正内容をまとめてご紹介します。
※参照元:消費者庁「特定商取引の改正について ー通信販売規制を中心にー」より

改正事項1:違反すると直罰化

定期購入では、初回配送分をお得にしたり、購入の妨げとなる内容を小さく表示するなどして、事業者側は工夫を重ねてきました。しかし、それは消費者にとっては、誤認に繋がるものも多く、今回の改正でそれらを是正する方向になったようです。

改正事項1によって、通販の申込に関わる最終確認画面等において、2つのことを守る必要があります。

  1. 一定事項の表示(以下後述)を義務化
  2. 契約申込となることや一定の事項につき、誤認させるような表示を禁止

万が一、上記1と2のいずれかに違反した場合は、行施処分のみならず直罰の対象になりますので、ご注意ください。

改正事項2:定期便の広告にも影響

なお、定期便に関する広告を出稿している事業者の方もいるでしょう。
今回の改正で広告も一部修正が必要です。

通販において広告を実施する場合に義務付ける表示事項として、以下の内容が追加されました。

  1. 申込期間に関する定めがある場合、その旨とその内容
  2. 役務提供契約の解除等に関する事項

定期便の広告を出稿している方は要チェックです。

改正事項3:不実を告げる行為は禁止

定期通販の場合、極力契約の解除をされないように各社工夫をしています。
しかしながら、契約解除等を妨げるために、不実(嘘)を伝える事業者がいたようです。

そこで、今回の改正で「通販に関わる契約の解除等を妨げるために、契約の解除等に関する事項等につき、不実のことを告げる行為」が禁止されました。

もし違反した場合には、行政処分のみならず直罰の対象となります。不実を伝える事業者はあまりいらっしゃらないとは思いますが、こちらも念のためご注意ください!

改正事項4:消費者の取消権を創設

今回の改正で消費者が取消権を使えるようになりました。

取消権が使える場面は、前述の改正事項1の規定に違反する表示によって消費者が誤認して申込した場合です。

そのため、改正事項1は必ず守るようにしましょう。

改正事項5:差止請求の対象に追加

今回の改正で「改正事項1」及び「改正事項3」の規定に違反する行為が適格消費者団体の差止請求の対象に追加されました。

消費者庁によると、

■適格消費者団体とは

差止請求を行うのに必要な適格性を有するとして、内閣総理大臣が認定した消費者団体のことを指します。
■差止請求とは

適格消費者団体が「不当な勧誘」「不当な契約 条項」「不当な表示」などの事業者の不当な行為をやめるように求めることができる制度です。

※参照元:消費者庁「適格消費者団体による差止請求って何だろう?

つまり、これまでご紹介した改正内容を守らなければ、適格消費者団体から不当な行為をやめるように求められることになります。

何で改正されるの?

消費者庁によると、定期購入に関する相談案件数は以下のような状態とのことです。

  • 定期購入に関する相談案件は近年急増
  • 具体的には約5年で相談案件数が約13.6倍
    ・2015年の相談案件数:4,141件
    ・2020年の相談案件数:56,302件
  • 2020年の56,302件のうち、9割以上がネット通販による相談

※参照元:消費者庁「特定商取引の改正について ー通信販売規制を中心にー」より

つまり、上記のように、定期購入に関する相談案件数が急増していることから、今回の特定商取引法の改正が施行されたのです。

結局サイトをどう変えれば良いの?

今回の改正により、具体的に何を変えれば良いの?という疑問にお答えします!

▼要点
①変更すべきは注文確定直前の画面
=最終確認画面

 

②最終確認画面に6項目を記載
※6項目は以下表に記載

 

わかりやすく簡単に表示
※誤認を与えないように

▼記載すべき6項目

No 項目 詳細
1 分量 商品の数量、役務の提供回数等のほか、
定期購入契約の場合は各回の分量も表示
2 販売価格・対価 複数商品を購入する顧客に対しては支払総額も表示し、
定期購入契約の場合は2回目以降の代金も表示
3 支払の時期・方法 定期購入契約の場合は各回の請求時期も表示
4 引渡・提供時期 定期購入契約の場合は次回分の発送時期等についても表示
(顧客との解約手続の関係上)
5 申込の撤回、解除に関すること 返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件等について、
顧客が見つけやすい位置に表示
6 申込期間(期限のある場合) 季節商品のほか、販売期間を決めて
期間限定販売を行う場合は、その申込期限を明示

つまり、注文確定直前の画面に、上記6項目誤認を与えないように分かりやすく簡単に表示させる必要があるということになります。

 

今回は、特定商取引法の改正内容について解説しました。

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